■検査は各機械ごとに定められた検査事項に基づいて実施しします。
■結果は所定の特定自主検査記録表(チェックリスト)に記録し3年間保存します。
■異常の有無の確認を行った際に、異常がみつかった場合は速やかにお知らせし
記録表の指摘事項に記入します。
■事業者は異常を認めた場合、直ちに補修などを行い、正常な状態に修復させ、
その他必要な措置をとらなければなりません。
■検査を済ませた機械にはそれを証する検査済標章(ステッカー)を貼付します。
■ステッカーが貼られた機械は自主点検を修了している事とみなされます。
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